STEP3 媒介契約の締結

1.媒介契約の種類

媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを理解して媒介契約を結びましょう。

【専属専任媒介契約】
<お客様>
  ・ 依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼すること
    ができません。
  ・ 依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。

<不動産会社>
  ・ 不動産指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します。
  ・ 業務処理状況を1週間に1回以上依頼者にご報告します。

【専任媒介契約】
<お客様>
  ・ 依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼すること
    ができません。
  ・ 依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。

<不動産会社>
  ・ 不動産指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します。
  ・ 業務処理状況を2週間に1回以上依頼者にご報告します。

【一般媒介契約】
<お客様>
  ・ 依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼すること
    ができます。
  ・ 依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。

<不動産会社>
  ・ 不動産指定流通機構(レインズ)に登録義務はありません(任意)
  ・ 業務処理状況の報告義務はありません(任意)

2.媒介契約の違い早見表

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼 × ×
自分で見つけた相手方と
売買契約
×
指定流通機構への登録義務 5営業日以内 7営業日以内 登録義務なし
業務処理状況の報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 報告義務なし

3.媒介契約に係る手続き

媒介契約をご締結いただいた後、販売活動に入る前に必要になる書面等があります。

物件状況報告書

ご売却予定の不動産について売主様が知っている事柄を、買主様に報告するための書面が「物件状況等報告書」です。雨漏りやシロアリの害、給排水管の故障・腐蝕、増改築の履歴、近隣との申し合わせ事項などを記載いただきます。

付帯設備表

ご売却予定の不動産に備え付けられている設備機器の故障の有無について、売主様が買主様に報告するための書面である「付帯設備表」を記入していただきます。

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